購入に必要な費用
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| 契約 |
印紙税 |
売買契約書、建築請負契約書等に貼る収入印紙代
(契約金額で異なります) |
契約書記載金額 1,000万円超5,000万円以下の場合
15,000円。(税制時限立法) |
| ロ|ン |
印紙税 |
金銭消費貸借契約書(ローン契約書)に貼る収入印紙代
(融資金額で異なります) |
契約書記載金額 1,000万円超5,000万円以下の場合
20,000円 |
| 融資事務手数料 |
金融機関への手数料(金融機関で異なります) |
| 31,500円、52,500円などさまざまです。 |
| ローン保証料 |
保証会社などを利用する場合の費用
(融資金額・金融機関等で異なります) |
・フラット35は保証料不要
・ある民間銀行、元利均等返済の場合
保証料の目安は下の表の金額からとなります。
借入金額と
借入期間 |
20年 |
25年 |
30年 |
35年 |
| 1,500万円 |
22万円 |
26万円 |
29万円 |
31万円 |
| 2,000万円 |
30万円 |
34万円 |
38万円 |
41万円 |
| 2,500万円 |
37万円 |
43万円 |
48万円 |
52万円 |
| 3,000万円 |
45万円 |
52万円 |
57万円 |
62万円 |
| 3,500万円 |
52万円 |
60万円 |
67万円 |
72万円 |
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| 団体信用生命保険料 |
借り入れにあたって加入する保険料 |
民間の銀行ローンの場合は不要。
金利に含まれています |
| 火災保険料 |
借り入れにあたって、建物にかける保険料 |
| 保険金額、保険期間、地域、物件などによって幅があります。 |
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登記
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登録免許税 |
登記に伴う税金 |
新築一戸建ての場合
土地の評価額×1% + 建物の評価額×0.15%
中古一戸建ての場合
土地の評価額×1% + 建物の評価額×0.3%
住宅ローンを使う場合
借り入れ金額×0.1%
※登録免許税の特例適用
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司法書士報酬
(新築一戸建ての場合土地家屋調査士報酬 |
登記手続きをする司法書士への報酬。
新築一戸建ての場合は土地家屋調査士への報酬も必要です。 |
| 数万円からで案件によって異なります。 |
| 仲介 |
仲介手数料 |
不動産会社に支払う仲介手数料 |
物件価格2,000万円のお取引の場合
(2,000万円×3%+6万)×1.05=69万3,000円
(下記参照) |
| 税金 |
固定資産税・都市計画税清算金 |
固定資産税・都市計画税を日割で清算 |
| 不動産取得税 |
不動産を取得した際の税金 |
| 贈与税 |
資金の贈与を受けたときに生じる税金 |
| 他 |
管理費等精算金(マンション購入時)、水道分担金などが必要な場合があります。 |
◆宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
| 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
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| 200万円以下の金額 |
100分の5 |
| 200万を超え400万円以下 |
100分の4 |
| 400万円を超える金額 |
100分の3 |
通常は下記の計算式で算出します。
物件価格が200万円以下の場合 物件の価額×5%
物件価格が200万円超〜400万円以下の場合 物件の価額×4%+2万円
物件価格が400万円超の場合 物件の価額×3%+6万円
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