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売却Q&A
 不動産売却時によくある疑問・不安にお答え致します。

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木津川市、相楽郡の不動産を売却するとき
媒介契約について
不動産売却Q&A
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媒介契約ってどんな契約ですか?
 
    1.専属専任媒介契約
     依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
     当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
     依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
     物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

    2.専任媒介契約
     依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
     当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
     依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
     物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

    3.一般媒介契約
     依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
     当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
     依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

売却するときにも費用がかかるのですか?
 
    売却時の費用としては契約印紙代、抵当権抹消費用、仲介手数料などがかかります。
    また売却による利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。
    (特別控除が受けられる場合があります。)

売却のための広告費用はかかりますか?
 
    広告費用は原則として必要ありません。
    お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは
    実費をご負担いただく場合がございます。

査定をお願いすると売らなければならないのですか?
 
    査定をご依頼いただいても、当社に売却を依頼する義務はありません。
    査定の結果によって、売るのをおやめのなるのも、
    他の不動産業者に依頼されるのもお客様に判断して頂きます。

査定の金額が販売価格になるのですか?
 
    査定価格が販売価格となるわけではありません。
    販売価格はお客様に決めて頂きます。
    しかし、査定価格は、客観的に物件を評価し、
    周辺の相場や市場をみて適正と思われる価格を算出したものです。
    査定価格を大きく上回る金額で売却活動をはじめ、売れるまでに長い期間かかったり、
    結局査定よりも低い金額で売るしかなかったとなると、本末転倒です。
    売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることをお勧めします。

権利証とはどんなものですか?
 
    登記が完了すると、土地や建物の権利を取得した人に、
    登記所の印鑑を押した書面の「登記済証」が交付されます。
    これが、いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。
    権利証を持っていることが、土地や建物の所有者としての確認資料の一つとなり、
    土地や建物を売却したり担保に入れたりする場合など、
    登記申請をするときには、この権利証が必要です。
    しかし、不動産登記法改正によりこれまでの権利証にかえて
    登記識別情報というものが通知されることになりました。

登記識別情報とはなんですか?
 
    登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字(A〜Z及び0〜9)
    からなる番号のことです。
    この番号を知っていることが、土地や建物の権利者としての確認資料の一つとなり、
    土地や建物を売却したり、担保に入れたりする場合に、
    この「登記識別情報」を登記所に提供することになります。
    オンライン申請の取り扱いが可能として指定を受けた登記所から順次行われています。

媒介契約の後、売るのをやめようと思うのですが手数料はかかりますか?
 
    かかりません。
    成約した場合にのみ申し受けます。媒介契約だけではかかりません。

売買代金はいつもらえますか?
 
    売買代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるのが一般的です。
    契約時に5〜10%、引渡し時に残金が支払われます。
 
査定価格はどのように出しているのですか?
 
    公的な基準価格(路線価、公示価格)や周辺の取引事例、物件の特徴、
    独自のデータベースを基に多面的に判断し、
    市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。

共有名義の物件を売りたいのですが、単独名義の時と違いはありますか?
 
    契約や登記手続きに必要な書類の押印などは、
    原則として本人が行わなければなりません。
    よって、共有名義の場合、実印や印鑑証明などを
    それぞれが用意する必要があります。

自宅の売却と購入を同時にしたいのですができますか?
 
    売却と購入のタイミングがポイントになります。
    特に新築購入をご検討の方の場合、入居が先になるのに、、
    すぐに売ってしまうと、一旦、仮住まいが必要です。
    反対に、入居が近くなってから売却しようとすると、
    売却価格を下げる必要があったりすので余裕を持った
    計画をお勧めします。
 
住みながら売却はできますか?
 
    住みながら売却も可能です。
    中古一戸建てや中古マンションの場合、
    住みながら売りに出されているお客様も多くいらっしゃいます。

売買契約の内容はどんなものですか?
 
    契約とは、目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、
    引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意したことを指します。
    そして、.合意した内容を記載した売買契約書に、
    当事者双方、媒介業者、宅地建物取引主任者が記名押印を行います。
    また、売買契約書は売買当事者それぞれに交付します。
    契約書で取り決める主な事項は
      売買の目的物及び売買代金
      売買対象面積等
      境界の明示
      手付金
      売買代金の支払時期・方法
      所有権の移転時期
      引渡し
      抵当権の抹消・所有権移転登記等
      印紙の負担区分
      引渡し前の滅失・毀損等(危険負担について)
      物件状況等報告書
      瑕疵担保責任
      設備の引渡し
      手付解除
      契約違反による解除、違約金
      融資利用の特約
      管轄裁判所に関する合意
      規定外事項の協議義務
      その他に、特約条項を取り決める場合があります。

重要事項説明ってなんですか?
 
    重要事項説明とは宅地建物取引業者が売買契約・賃貸借契約の締結の前に、
    買主に対して契約上の重要な事項を説明することです。
    説明する重要事項をすべて書面に記載し、買主にその書面(重要事項説明書)を
    渡します。この重要事項は宅地建物取引主任者が写真付の主任者証を提示して
    説明し記名押印します。
     説明項目
      以下国土交通省「ガイドライン」より抜粋です。
     T 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
       1.登記簿に記載された事項
       2.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
       3.私道の負担に関する事項
       4.飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
       5.宅地造成または建物建築工事完了時における形状、構造など(未完成物件の場合)
       6.当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
       7.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合

     U 取引条件に関する事項
       1.代金及び交換差金以外に授受される金額
       2.契約の解除に関する事項
       3.損害賠償額の予定額又は違約金に関する事項
       4.手付金等の保全措置の概要(業者が売主となる物件の売買)
       5.支払金又は預かり金の保全措置の概要
       6.金銭の貸借のあっせん
       7.割賦販売に係る事項

     V その他の事項
       1.供託所に関する説明
 
     W 区分所有建物(マンション)の場合
       A.区分所有建物の「不動産の表示」
         1.一棟の建物に関する事項の表示(マンション名・住所など)
         2.区分所有建物の占有部分に関する事項の表示
         3.敷地に関する事項
       B.一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項
         1.敷地に関する権利の種類および内容
         2.共用部分に関する規約等の定め
         3.専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
         4.専用使用権に関する規約等の定め
         5.所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
         6.計画修繕積立金等に関する事項
         7.通常の管理費用の額
         8.管理の委託先
         9.建物の維持修繕の実施状況の記録

 宅地建物取引主任者ってどういう人ですか?
 
    宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、
    宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことです。
    一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者であり、
    次の3つは宅地建物取引主任者しか行うことができません。
     1.重要事項説明
     2.重要事項説明書への記名・押印
     3.37条書面への記名・押印

古い家でも売れますか?
 
    もちろん売却可能です。
    古い家を好まれるお客様もおられます。
    古家付土地として売るなど売却方法は様々ありますのでご相談ください。

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京都府木津川市(相楽郡木津町・加茂町・山城町)、相楽郡精華町・和束町・笠置町・南山城村、京田辺市、綴喜郡井手町、奈良県奈良市
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