売却に必要な費用
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| 契約 |
印紙税 |
売買契約書に貼る収入印紙代(金額によります) |
| 登記 |
登録免許税 |
売主の表示の変更や抵当権抹消手続きが必要な場合の登記費用 |
| 司法書士報酬 |
上記に伴う登記手続き報酬 |
| 登録免許税 |
未登記部分がある場合、土地の実測や分筆がある場合の登記費用 |
| 土地家屋調査士 |
上記に伴う登記手続き報酬 |
| 仲介 |
仲介手数料 |
不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) |
| 税金 |
所得税・住民税 |
不動産を売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。ただし居住用の資産をご売却の場合は、3,000万円までの特別控除や、所有期間が長ければ税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
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| 他 |
引越し費用など |
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◆宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
| 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
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| 200万円以下の金額 |
100分の5 |
| 200万を超え400万円以下 |
100分の4 |
| 400万円を超える金額 |
100分の3 |
通常は下記の計算式で算出します。
物件価格が200万円以下の場合 物件の価額×5%
物件価格が200万円超〜400万円以下の場合 物件の価額×4%+2万円
物件価格が400万円超の場合 物件の価額×3%+6万円 |
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例 1000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1000万円×3%+6万円=36万円
尚、仲介手数料には消費税がかかりますので
36万円×1.05%=37.8万円 となります
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営業主力エリア
京都府木津川市(相楽郡木津町・加茂町・山城町)、相楽郡精華町・和束町・笠置町・南山城村、京田辺市、綴喜郡井手町、奈良県奈良市
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