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手付金保証の対象となる取引
流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、居住用宅地(330u以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。
手付金の保証限度額
1,000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の額とし、保証の対象は手付金の元本のみとします。
次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用いただけません。
1.(社)不動産保証協会正会員以外が客付けした取引のとき
2.売主又は買主が宅地建物取引業者のとき
(営業物件として売買するときも含みます)
3.宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき
4.売主と登記名義人とが同一でないとき
(相続等による場合は除きます)
5.売主と買主とが通謀により、保証金の支払を請求するとき
6.当該物件に差し押さえ、仮差し押さえがあるとき
(銀行等から抹消できる旨の証明を取れる場合を除く)
7.当該物件に売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されているとき(銀行等から最新の残高証明がなされ、現在の残 高が売買価格を下回っている場合を除く)
8.他物件の共同担保で、当該物件の抵当権、根抵当権を抹消し得る証明を銀行等が行わないとき
手付金保証付証明書の発行に際しては地方本部の審査があります。
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